借金を様々な貸金業者相手にしているという人は少なくありません。
多重債務者は多額の借金を抱えているということもあって、返済がなかなか思うようにできないということもあると思います。
その結果、多重債務者の中には、一度も返済をしたことがない貸金業者がいるということも考えられます。
もし一度も返済をしていない業者があれば、そこについては債務整理をすることができないのでしょうか。
・債務整理は認められる
今まで一度も返済をしていないのですから、借金が払えないからと言ってそれを減額又は帳消しにしてほしいというのは認められないような気もします。
しかし、他の返済をしたことがある業者に比べると難しいかもしれませんが、債務整理をすることができないわけではないのです。
・各整理方法と対応の内容
まず、任意整理をする場合は、業者との和解の時に業者から返済回数を少なくするように求められることがあります。
また、これだけでなく、本来ならばできるはずだった将来の利息のカットもできなくなる可能性が高くなっています。
ここから、もし一度も返済をしていない業者に対して任意整理をするのであれば、思ったような効果を得ることができないと考えて良いでしょう。
ただし、今までに5年以上請求がされず、返済もしていなかったというケースでは、消滅時効の主張ができることがあります。
どういう事かというと、業者側に内容証明郵便でこの旨を送ることで、認められた場合には今後請求されなくなるということです。
次に、個人再生をする場合ですが、個人再生では再生計画を作成しなければなりません。
これが認められれば、その内容に従って返済をしていくことになります。
しかし、一度も返済をしていなければ、この再生計画が不認可になる可能性があるのです。
また、自己破産の場合であれば、免責に異議を出されてしまう可能性もあります。
このように、一度も返済をしていない業者に対する債務整理をする場合には、思うように手続きが進まないことがあります。
手続が上手く進まないだけならまだ良いですが、悪意がある場合には詐欺罪で刑事告訴される場合もあるということです。
これは、初めから債務整理をするつもりで借り入れをしたというケースが当てはまります。
ここまでを見ると、一度も返済をしていない業者に対しては、債務整理をしない方が良いのではないかと思うかもしれません。
しかし、実際には全ての人が直ちに訴えられることになるわけではなく、そのケースによって様々です。
借金の額や借り入れの期間、どれぐらいの頻度で借りているのかなどによって対応が変わります。
そのため、不安をなくすためにも、必ず弁護士に相談するようにしましょう。